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融資(ゆうし)とは、銀行などの金融機関が、利息(金利)を得る目的で、会社、個人などの資金需要者に金銭を貸し出すこと。ローンともいう。個人向けの小額のサービスはキャッシングともいう。
貸し手側から見ると債権(資産)、借り手側から見ると債務(負債)となる。 また、貸し手側を債権者、借り手側を債務者という。
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消費者金融
1970年代頃は、サラリーマンを対象にした業者が多いとして「サラ金」(さらきん、「サラリーマン金融」の略語)、あるいは市街地(街中)に営業所があることから「街金」(まちきん)と呼ばれていた。しかし、1980年代頃からは、女性(OLや主婦)や自営業者などの契約も多いとして、「消費者金融」の名称がよく使用されるようになった。その背景には、過剰な融資や高金利、過酷な取り立てにより、「サラ金地獄」という言葉がたびたび使われるようになって、「サラ金」のイメージが著しく悪くなったことから、業界が新たな名称として「消費者金融」の使用を押し進めたことがある。なお、「サラ金」の呼称以前に1960年代頃は「団地金融」や「勤人信用貸」(つとめびとしんようがし)という呼び方もあった。
また、高い金利を特徴とする事から「高利貸し」とも呼ばれる。英語圏国家では俗に「loan shark」(借金の鮫)と呼ばれる(英米におけるそれらの企業の金利は日本のものに比べて10%-20%以上高い)。
消費者金融は「サラ金」と呼ばれる事も多いが、社団法人神奈川県貸金業協会吉野英樹前会長は、在任中2005年10月4日に『サラ金』と呼ばない事を求める会長声明を出している。尚、日本の法令用語にサラ金や消費者金融などの語は存在しない。

キャッシングのガイド情報(モバイル)

消費者金融が特に成長してきたのは1990年代初頭の、いわゆるバブル経済崩壊以降である。成長の背景には、バブル崩壊によって経済的に苦しい消費者家庭が増加したこと、自動契約機の導入(1993年以降)、それまで深夜帯に限られていたテレビコマーシャルがゴールデンタイムなど、それ以外の時間帯でも解禁(1995年)されたことなどがあった。これらの追い風を受けて、消費者金融は業界をあげて、それまでの暗い「サラ金」「街金」のイメージの払拭に努めた。その結果、駅前の雑居ビルの狭い店鋪で担当者と向き合って融資を申し込むといった旧来の形だけではなく、郊外の国道沿いに設置された自動契約機へ契約申込をする利用者も増加した。また、「女性専用ダイヤル」と称して、女性スタッフとの電話で振り込むという、そばに男性がいても「女性対女性」をうたい、女性が安心して融資を受けられると錯覚する環境を作る会社も増加した。この勢いで、大手業者には株式を公開(上場)する会社も現れた。株式公開(上場)することによって、経営者一族が莫大な富を得た例も知られている。
そのような中で2000年前後からは全情連(全国信用情報センター連合会)加盟の情報センター、CIC、全国銀行個人情報センターの個人信用情報機関によるブラック(「ネガティブ」又は「ネガ」とも)情報の交流(CRIN)が開始され、与信の厳格化が図られた。これによって大手6社などでは契約者の属性が向上し経営自体は健全化していったが、スケールメリットのある大手業者とこじんまりと経営可能な小規模業者の間に挟まれた中堅クラスの業者の中には、急激に業績が悪化して倒産、大手業者による買収、または債権譲渡するものも現れた(会社更生法が適用され更生計画が認可されると、更生計画に入っているものを除いた会社更生手続開始以前の債権は効力を失うため、過払い金返還請求に大きな影響がある)。しかし、信用情報の目的は貸金業者自身の経営の健全性ではなく、過剰貸付を防止し、もって多重債務者の発生を可及的に減少させることにあることに注意すべきである。この点につき、その目的とは裏腹に信用情報が一部の業者で勧誘の材料として用いられているとの指摘があるが、この行為は信用情報の目的外使用であり信用情報交換契約(信用情報機関とその会員たる貸金業者間で交わされている契約)違反である。したがってこの指摘は目的外使用に民事上の責任追及しかなされないことの問題を指摘したものということができる。また、個人情報保護法が適用される信用情報に関しては同法違反となる可能性もある。

銀行(ぎんこう、Bank)とは、預金の受入、資金の移動(決済)や貸出(融資)、手形・小切手の発行などを行う金融機関である。

銀行の業務目的は、第一義的には、市場経済の根幹である通貨の発行である。貨幣機能説によれば、通貨は通貨としての機能を果たすがゆえに通貨であり、交換手段であると同時に価値保蔵手段であり、価値尺度であるという機能をもつ。銀行の発行する預金は、まさにこうした通貨としての機能を果たすがゆえに経済社会において重要な預金通貨として流通している。またそれゆえに、政府当局としても、預金通貨の安定を経済政策の根幹においている。預金通貨は銀行の負債であるので、預金通貨の価値の安定のためには、銀行の資産が安定的な価値を有するものでなければならない。このため、銀行監督当局は、定期検査を通じて、銀行の資産は安全かという点を厳しくチェックする。

そもそも1929年の金融大恐慌を契機に、アメリカではグラス・スティーガル法が制定され、銀行による株式保有が禁止された。これは、預金通貨を発行する銀行が、価格変動のある株式を資産として保有すると、預金通貨の安定が損なわれるためである。しかしながら、わが国では、戦後の財閥解体の結果、株式持ち株会社が禁止され、便宜的に銀行が株式を保有するという変則的で異例な措置がとられた。右肩上がりの経済が続く中で、こうした株式保有のリスクは、バブル崩壊まで顕在化しなかったが、平成に入って、株価が暴落を続ける中で、銀行の株式保有制限を行ってこなかった金融当局と株式保有を当然と考えていた銀行経営者は、深刻な事態に陥り、塗炭の苦しみに七転八倒する。こうして失われた10年を通じて、日本は世界の金融界で存在感・発言権を失い、BIS規制や時価会計などを一方的に押し付けられ、金融敗戦国ともいうべき屈辱的な地位に甘んずることになる。



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