自動車保険(じどうしゃほけん)は、自動車の所有・使用・管理に伴って発生し得る賠償責任および損害を補填する損害保険である。
自動車は日常生活において便利な道具であるが、その反面で「走る凶器」とも言われるように、万一事故が起きた際の被害は甚大なものとなるケースが多々ある。多くの場合、事故は運転者のわずかな気のゆるみで起こりうる。また、仮に運転者側に大きな落ち度がなくても、事故に巻き込まれる例はある(いわゆる「玉突き事故」など)。自動車の運行中は、いずれの運転者とも周囲への充分な注意が要請されることから、たとえ相手方の落ち度が大きかったとしても(追突、赤信号無視、中央線の右側通行などを除けば)全くの無過失が認められることは少ない。特に相手方が歩行者の場合、「自分の無過失」「車の整備不良がないこと」「相手方に落ち度があること」の3つを客観的に証明できなければ賠償責任を免れる事は難しいとされ、「無制限責任」に近いものがある。さらに、貸与や盗難によって運行された自動車が他者に損害を与えた場合であっても、所有者は「管理者責任」「所有者責任」を問われる場合がある。このような賠償に応じるのは困難なことが多いため、ふだんから保険などによる備えが推奨される。
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自動車保険(The車com)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度です。一般に「強制保険」と呼ばれているとおり、公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられています。自賠責の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。2002年4月の自賠法改正で、これらの罰則がいずれも厳しくなりましたので気をつけてください。とくに車検のない250cc以下のバイクや原付は、自賠責保険切れに気づかないままうっかり乗り続けてしまうことがよくありますので、くれぐれも注意が必要です。
現在、この自賠責保険の賠償金の最高限度は1事故1名につき、死亡3000万円、重度の後遺障害4000万円、傷害120万円と決められています。
1回の事故で何人もの被害者が出た場合は、それぞれの被害者に対してこの限度額まで支払われ、保険期間中なら何回事故を起こしても保険金額は減額されません。また、加害車両が2台以上のケースでは、「共同不法行為」といって、それぞれの自賠責に保険請求ができるので、補償の限度額は加害車両の台数をかけた額になります。たとえば、歩行者がクルマにはねられた直後、反対側から走ってきたクルマにもひかれてさらに死傷してしまったようなとき、双方のクルマに過失があったとすれば共同不法行為となり、自賠責の支払限度額は2倍、つまり傷害の場合で240万円、死亡で6000万円になります。
リスク細分型で自動車料を安くしよう自動車保険に関する基礎知識の解説や保険料を安くするための方法など。
ところが最近の判例では、交通事故で死亡したり、後遺障害を負った人に対して、自賠責の限度額をはるかに超える高額な損害が続々と認められています。昭和59年に40歳の男性が後遺障害を負った交通事故では、その人が会社役員という事情もあって、裁判所は2億9736万円という賠償額を認定しました。また、傷害事故でも、被害者が骨折を伴うような重傷を負った場合には、あっというまに120万円をオーバーしてしまうことも決して珍しくありません。
こうして現実に起こった事故を見ていくと、自賠責保険だけではカバーしきれないものが多く、ドライバーはその不足分を補ってくれる自動車保険を自分の意志(任意)でかけなければならないのです。
また、「自賠責に入っていれば、とりあえずクルマの修理代だけは何とかなる」という勘違いをしている人も意外に多いようですが、自賠責はあくまで「対人保険」であり、保険の支払いができるのは「他人」に対する損害だけに限られます。クルマやガードレールといった「モノ」に対する損害や、自分の体、自分のクルマに対する損害は「任意保険」で補うしか方法がありません。自賠責とは、あくまで「人に対する必要最小限の保険」と理解しておくといいでしょう。
損保ジャパン研究損保ジャパンという大会社を研究するサイトです。交通事故に会ったとき、まず何をすべきか。事故の加害者が加入している損保が「損保ジャパン」だった場合、どんなことになるのか。どうすれば泣き寝入りをしないで正当な補償が受けられるのか。調査の手口は? わたくしたちの事例を広く世間のみなさまに知っていただき、同じような目に遭う被害者が今後減るよう、一石を投じるための「事例報告」です。